fc2ブログ

義援金の協力企業として「広報東広島」に掲載されました

2018/09/27

広報東広島の平成30年10月号(No534)に義援金の協力企業として株式会社デュアルタップが掲載されました。

広報東広島

スポンサーサイト



20代30代:老後のためのポートフォリオを考えよう!

2017/08/31

2020年に東京五輪の開催が決定し、2027年にはリニア新幹線が開通するなど、再び国内外から注目を集めたグローバル都市「TOKYO」。

にわかにバブルの様相を呈してきたこの巨大都市の、真の不動産投資の魅力は何なのか?

無料セミナー風景

本セミナーでは、「不動産はリスクが高い」「お金がかかる」…
こうした既成概念から、なかなか手が出せないといったお客様が、なぜマンション経営を始められたのか?

株式会社デュアルタップのこれまでの営業活動を踏まえ、サラリーマンでも手軽に始められるマンション経営の本質について、20代、30代の方の事例を交えながら詳しく解説します。

日時 9月9日(水)セミナー:
14時~(受付13時30分~)個別面談会:15時~
料金 無料(セミナー、個別面談会ともに無料)
定員 10名
内容 ■第1部:セミナー 14:00~14:50
「サラリーマンのための優しいマンション経営~老後のためのポートフォリオを考えよう!」
講師:細川美也(レジデンシャルインヴェストメント事業部 コンサルティング課)

■第2部:無料個別面談会 15:00~
★個別ワンポイントアドバイス・個別相談も受け付け中。

※セミナーのみ参加、個別面談会のみの参加でも、お気軽にお申込みください。

☆★☆講師紹介☆★☆

細川美也(ホソカワミヤ):レジデンシャルインベストメント事業部
コンサルティング課係長
★保有資格:宅建主任士、賃貸不動産経営管理士、相続診断士
学生時代は、弁護士を目指すも最終試験で不合格となり、就職を決め弊社入社。培った法律知識を生かし、顧客ニーズを掘り起こしながらの提案を心がけております。
会場 東京都港区高輪2-16-41
株式会社デュアルタップ本社ビル1階
お問い合わせ 【電 話】 03-5795-2321 10:00 – 18:00(セミナー受付担当まで)
【E-mail】 dt-seminar@dualtap.co.jp

販売用不動産売却に関するお知らせ

2017/07/06

株式会社デュアルタップは、平成29年7月3日に下記販売用不動産を売却しました。

1.物件の概要
所在地 :東京都台東区浅草橋一丁目 26 番 6、7、8(住居表示)
  • 交通 :JR総武線「浅草橋」駅より徒歩2分
  • 都営浅草線「浅草橋」駅より徒歩5分
物件種類:建物及び土地
敷地面積:444.54 ㎡(134.47 坪)
売却価格:売却価格につきましては、売却先との守秘義務により公表を控えさせていただきますが、平成28年6月期の売上高の10%に相当する額を超えるものであります。
2.売却先及び取引の概要
売却先は、丸紅株式会社(所在地:東京都中央区、代表者:國分文也)であり、売却先との守秘義務により、取引内容の詳細等につきましては公表を控えさせていただきます。
3.今後の見通し
本物件の売却につきましては、平成29年6月期の業績に与える影響はございません。
平成30年6月期の業績に与える影響につきましては、8月10日に公表予定の「平成29年6月期 決算短信(連結)」にて「平成30年6月期連結業績予想」に織り込む予定です。

募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行に関するお知らせ

2017/05/15

株式会社デュアルタップは、平成29年5月12日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条、及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。

また、本新株予約権は付与対象者に対する報酬としてではなく、各者の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであります。

Ⅰ.新株予約権の募集の目的及び理由
中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数の 7.0%に相当します。しかしながら、本新株予約権は、あらかじめ定める業績目標の達成が行使条件とされており、その目標が達成されることは、当社の企業価値・株主価値の向上に資するものと認識しております。
このため、本新株予約権の発行は、当社の既存株主の皆様の利益に貢献できるものと認識しており、株式の希薄化への影響は合理的なものであると考えております。
Ⅱ.新株予約権の発行要項
1.新株予約権の数
790 個
なお、本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式の総数は、当社普通株式 79,000 株とし、下記3.(1)により本新株予約権にかかる付与株式数が調整された場合は、調整後付与株式数に本新株予約権の数を乗じた数とする。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
本新株予約権1個あたりの発行価額は、8,000 円とする。なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによっ て算出した結果を参考に決定したものである。
3.新株予約権の内容
(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数
本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式 100 株とする。
なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

(2)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法
本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、金 1,882 円とする。
なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
式
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
式 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」 に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

(3)新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、平成30 年 10 月1日から平成 39 年5月 28 日までとする。

(4)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第 17 条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(5)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

(6)新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社の平成 30 年6月期の経常利益が 500 百万円を超過した場合、各新株予約権者に割当てられた本新株予約権を行使することができる。
なお、上記における経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。

② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社
の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.新株予約権の割当日
平成 29 年5月 29 日
5.新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 (2)新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.(6)に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記3.(1)に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3.(2)で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記3.(3)に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記3.(3)に定める行使期間の末日までとする。 (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記3.(4)に準じて決定する。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8)その他新株予約権の行使の条件
上記3.(6)に準じて決定する。
(9)新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項
当社は、本新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとする。
8. 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日
平成 29 年5月 29 日
9.申込期日
平成 29 年5月 23 日
10.新株予約権の割当てを受ける者及び数
当社取締役 3名 740 個 当社従業員 2名 50 個
以上